1. 寄与分の趣旨
相続人のなかには被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をする方もいれば、そこまでしなくとも通常のお世話程度を行う人、まったく無関心の人等、人生模様を現すように種々様々です。
寄与分は、被相続人の財産形成に寄与する人には相続分を多くして公平性を保つことを趣旨として民法上規定されている制度です。対象者は相続人に限定されています。
寄与分は、被相続人の財産形成に寄与する人には相続分を多くして公平性を保つことを趣旨として民法上規定されている制度です。対象者は相続人に限定されています。
2. 寄与分の算定
しかし、難しいのは寄与分の算定です。民法上は算定方法を定めていません。必ず正しい寄与分を客観的に算定することはとても困難です。
そのため、寄与分がいくらになるのかについては、相続人間の協議で金額を決めることになります。結局、寄与分をいくらにするかによって、寄与分を受け取る相続人以外の相続人の相続分はその分減少しますので、相続人間の同意を必要とするのです。
したがって、容易に想像できることですが、協議が調わない場合は寄与分も決まらず、案件は家庭裁判所に持ち込まれて調停又は審判の手続きに進むこととなります。
そのため、寄与分がいくらになるのかについては、相続人間の協議で金額を決めることになります。結局、寄与分をいくらにするかによって、寄与分を受け取る相続人以外の相続人の相続分はその分減少しますので、相続人間の同意を必要とするのです。
したがって、容易に想像できることですが、協議が調わない場合は寄与分も決まらず、案件は家庭裁判所に持ち込まれて調停又は審判の手続きに進むこととなります。
3. 寄与分の算定方法
算定が難しい寄与分ですが、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して算定すべきとされています。そして、寄与分を受ける相続人以外の相続分は、相続財産から寄与分を控除した残額を相続財産とみなして各相続人の相続分を決めていきます。寄与者の相続分は、その算定された相続分に寄与分を加算した額とされます。
4. 「特別の寄与」の制度
言葉は似ていますが、寄与分と関連するものとして、特別の寄与の制度が民法の改正で制定されました。これは、相続人以外の者が対象となります。寄与分は相続人に限定された制度であり、相続人以外の者が被相続人に療養看護等の貢献しても、民法改正前は、その寄与分は制度上認められていませんでした。
たとえば、相続人の夫又は妻が被相続人(相続人の父や母)を長期間にわたって介護等を無償で行っていた場合、この貢献度は制度上認められないのだろうかという課題に対する民法上の回答と言ってもよいでしょう。そして、相続人以外の者を対象とした「特別の寄与」の制度が制定されたわけです。
たとえば、相続人の夫又は妻が被相続人(相続人の父や母)を長期間にわたって介護等を無償で行っていた場合、この貢献度は制度上認められないのだろうかという課題に対する民法上の回答と言ってもよいでしょう。そして、相続人以外の者を対象とした「特別の寄与」の制度が制定されたわけです。
5. 特別の寄与が認められる要件や限度
特別の寄与が認められるためには、⓵被相続人に対して無償の労務の提供があったこと、⓶特別寄与者は被相続人の親族であること、⓷被相続人の財産の維持又は増加についての特別の寄与があったこと、という要件を満たし、当事者間の協議で決定される必要があります。
協議が調わない場合は、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求することができません。
また、相続人が複数いる場合は、特別寄与料を特定の相続人から全額請求することはできず、特別寄与料に当該相続人の相続分を乗じた額に限定されます。
協議が調わない場合は、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求することができません。
また、相続人が複数いる場合は、特別寄与料を特定の相続人から全額請求することはできず、特別寄与料に当該相続人の相続分を乗じた額に限定されます。