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普通養子とは

1.はじめに

 将来の相続税負担を軽減するために、養子縁組をするという手法が使われていますが、無制限に養子の人数だけ相続税の基礎控除額が増えるわけではなく、原則として、実子がいれば一名まで、実子がいなければ二名までとなっていて、法定相続人の人数が制限されています。(特別養子の場合は例外)
 また、相続税の負担を不当に減少させる結果となると税務署長が認める時は、これを否認して、相続税額を更正決定できるという「養子の数の否認規定」があること、単なる節税のための方便としての養子縁組は不成立又は無効になること、このようなリスクを念頭に置いておく必要があります。
 養子には普通養子と特別養子の2種類がありますが、ここでは、普通養子についてご説明します。

2.普通養子

 養子縁組は、婚姻と同様に届出によって効力を生じます。届出の方式、受理の要件などは婚姻届出の場合とほとんど同じです。
 そのため、実の親子のように生活している場合でも、縁組の届出がない限り、法律上、親子関係は存在しないことになります。
 それでは、縁組の届出さえあれば親子関係が認められるのかというとそうではなく、次の実質的要件を満たさない場合は、その縁組は不成立又は無効とされています。

3.普通養子の実質的要件

①養親と養子との間に縁組意思があり双方合致していること
 双方に意思がないにもかかわらず、何らかの方便として縁組を行うと、その縁組は不成立又は無効となります。
 養子となる者が15歳未満のときは、法定代理人(一般的には親権者又は未成年後見人)の承諾と養子となる者の父母で監護者(父母が離婚し、一方が監護者となる場合のその者)が別にいる場合は、その監護者の同意が必要です。養子となる者の父母が親権を停止されている場合には、その父母の同意も必要です。
 したがって、15歳以上であれば自らの自由意思で養子縁組という法律行為が可能となります。
②養親となる者が20歳に達していること
 婚姻によって成年とみなされる未成年者については、養親となることができると解釈されています。
③養子となる者は養親となる者の尊属又は年長者でないこと
 平たく言えば、親子の年齢が逆転するような縁組は認められないということです。
④後見人が被後見人を養子にする場合は家庭裁判所の許可を得ること。
 後見人は被後見人の財産管理者ですので、養子縁組によって利害関係が生じます。そのため、家庭裁判所の許可を必要とします。
⑤未成年者を養子にする場合には家庭裁判所の許可を得ること。ただし、自分又は配偶者の直系卑属を養子にする場合には許可は不要です。
 例えば、自分の孫を養子にする場合、配偶者の連れ子を養子にする場合は家庭裁判所の許可は不要ということになります。
⑥配偶者のある者が未成年者を養子にする場合には、原則として夫婦が共同して縁組をすること。
 これは未成年者である子の福祉増進のために設けられた規定ですが、配偶者の嫡出子を養子とする場合又は養親となる配偶者が意思表示できない場合は、単独で養子縁組できます。非嫡出子の場合は、単独ではなく共同で養子縁組をする必要があります。
⑦配偶者のある者が成年者を養子にする場合には、その配偶者の同意を得る必要があること。
 夫婦共同で養子縁組をするのではなく、単独縁組をする場合には、一方の配偶者に法律上の影響を生じるため、原則としてその配偶者の同意を必要とします。
⑧配偶者のある者が養子になる場合には、その配偶者の同意を得る必要があること。
 この場合、夫婦の一方の養子縁組によって氏が変わったり、相続分に影響を生じたりするため、他方の配偶者の同意を要します。

このように、その者が未成年者か成年者か、その者に監護者がいるかいないか、その者が嫡出か非嫡出か、等によって要件が変わってきますので、養子縁組を行う際には、適法性を確認した上で行う必要があります。要件を満たしていない養子縁組は、利害関係者(例えば、その者の監護者)から養子縁組の取り消しを家庭裁判所に請求されるおそれもあります。

4.縁組の効果

 養子縁組を行うと、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得することになります。
 具体的には、養親は親権者となり、氏が養親の氏名となり、養親と養子は実の親子同様、相互に相続権及び親族的扶養義務を負うことになります。さらに、養親の血族とも親族関係が発生します。
 ここから、相続税法上も、人数制限がありますが、相続税の基礎控除額を算定する際の法定相続人の数に養子も入れているわけです。なお、民法上は養子の人数制限はありませんので、相続税法上も同じ取り扱いであると混同しないことに留意する必要があります。
  

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