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相続とは

1.はじめに

 相続という言葉は馴染み深いものですが、法律的な意味合いとなると、それを正確に理解する機会にふれることは一般的には少ないと思われます。
そこで、
 ここでは、「相続」の法的効果等について簡単にご紹介いたします。

2. 一般的効力

 民法第896条に「相続の一般的効力」が規定されています。
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
 この規定が示すように、被相続人が有していた法律上の地位が相続人に承継されるということが相続の効力です。
 具体的に説明すると、被相続人がアパートを所有していて賃貸していた場合、相続人はその賃貸人という契約上の地位をそのまま引き継ぐことになります。賃借人の承認を得る必要はありません。
 「被相続人の財産に属した一切の権利義務」には、不動産の所有権、借地権、預金、銀行借入金等の債務のほか、契約上の地位も含まれるからです。
 相続人は相続によって被相続人の財産に属していた一切の権利義務を包括的に承継します。その後、遺産分割によって具体的に分割することになります。遺産分割されるまでは相続人が法定相続分等の割合で全財産を承継します。ここで、「共有」という考え方が出てきます。

3. 共有の効力

 民法第898条に「共同相続の効力」が規定されています。
「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」
相続は被相続人の死亡により開始します。各相続人の相続分は法律の規定や遺言によって定まります。しかし、具体的な財産分割については、遺言で定めていない限り、この時点では分かりません。遺産分割協議を必要とします。
 遺産分割が決まるまでは、相続人全員が法定相続分に応じて相続財産を共有することになるわけです。

4. 権利義務の承継

 相続人が数人いる場合、被相続人の財産は共有とされ、承継の割合は相続分によります。相続分は、法定相続分が代表的なものですが、遺言による指定がある場合はその相続分となります。
民法第899条
「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。」
それでは、被相続人が指定した相続分が法定相続分を超えた場合は、どうなるのでしょうか。旧民法では、遺言により承継された財産は、登記等の対抗要件がなくても第三者に対抗することができました。
 しかし、新民法では対抗要件を備えなければ相続人以外の第三者に対抗することができないこととされ、「遺言書は万能ではない」としています。これは、相続後にいつまでも登記等をしない相続人に法的保護を与えて、第三者に不利益を与えるべきではないという趣旨に基づく改正です。
 例えば、相続人Aが遺言により全財産を相続し、相続人Bには相続分がゼロという極端な場合を想定してみます。その相続人Bに貸付債権を有する第三者Cがいたとして、この第三者Cは「遺言」という法的効力によって、相続人Bの相続分に相当する財産に対して貸付金返済の主張ができないというのが旧民法でした。新民法では、法的均衡を保つために改正し、登記等を対抗要件としています。相続人Aがいつまでも登記等の対抗要件を備えない限り、第三者Cは権利を主張できることになりました。その意味で、特に不動産の相続登記が非常に重要になります。

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