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相続の承認及び放棄(1)

1.相続の承認と放棄

 相続は被相続人の資産と負債を承継することであり、被相続人の財産上の法的地位は全て相続人に移ります。
 資産だけ所有している被相続人の場合であれば、相続人は被相続人の負債を背負う可能性はないため、全員が単純に相続を承認することでしょう。
 しかし、資産も負債もある被相続人の場合、相続人は自分自身が背負うこととなる負債について知りたいものです。そして、調べてみた結果、資産よりも負債の方が多いということが判明した場合、その相続を拒否したくなるものです。
 民法では、このような事態も想定して、相続を無制限に承認する「単純承認」、条件付きで承認する「限定承認」、相続を承認しない「放棄」を選択することができるとされています。

2.承認等の期間

 「単純承認」の場合、相続を承認する期間はさほど問題にならないと思いますが、「限定承認」や「放棄」の場合、その期限が問題になります。
 民法第915条によると、承認又は放棄は、相続人が自己のために相続の開始を知った時から3箇月以内になさなければならないと規定されています。
 ここで問題になるのは、「自己のために相続の開始を知った時」が何時かということです。被相続人の遺族が同居していたり、近所に住んでいれば、相続人はほぼ同時に相続開始の時を知ることになるでしょう。しかし、国内でも遠方に住んでいたり、外国に住んでいたり、音信不通で連絡がつかない相続人がいる場合、必然的に、各人毎に「自己のために相続の開始を知った時」は異なります。
 通説では、相続開始を一番遅く知った相続人を基準にすべきとされています。「限定承認」の場合は、相続人全員ですることになっていますので、この基準日が重要です。
 「放棄」の場合は、各相続人が個々にできますので、それぞれが「自己のために相続の開始を知った時」から3箇月以内にすればよいということになります。

3.調査

 被相続人の財産状態を知るために、上記の3箇月以内に相続人は相続財産の調査をすることができます。3箇月以内に調査することが困難である場合は、家庭裁判所に対して期間の伸長を請求することができます。

4.承認や放棄の取消

 いったん限定承認や放棄をした場合、撤回することはできません。これは、相続債権者や他の相続人などに迷惑や損害を与えることになるためです。その意味で、相続財産の調査と限定承認や放棄の意思決定は細心の注意を払う必要があります。
 しかし、次の場合の取消しであれば、撤回することはできます。
 ・成年被後見人がした限定承認、放棄
 ・被保佐人が保佐人の同意を得ないでなした限定承認、放棄
 ・詐欺又は脅迫による限定承認、放棄
 

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