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相続の承認及び放棄(2)

1.単純承認

 民法第920条では、「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。」と規定しています。
 これが、単純承認の根拠となる条文であり、被相続人の資産も負債も全部継承することです。もし、被相続人の負債を相続した財産で返済できない場合は、相続人自身の財産を使ってでも返済するということになります。「権利義務を承継する」というのは、「無制限」に継承するという意味になります。
 単純承認をするための法的手続きは不要です。相続の開始があったことを知った日から3箇月以内に限定承認や放棄をしなければ、単純承認したものとみなされます。

2.法定単純承認

 次に掲げる場合は、相続人が単純承認したものとみなされます。
⓵相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合。(一部例外あり)
⓶相続人が限定承認や放棄をしなかった場合。
⓷相続人が限定承認や放棄をした後に、相続財産の全部又は一部を隠匿し、消費し、又は限定承認をする際に裁判所に提出すべき財産目録に故意に財産の全部又は一部を記載しなかった場合。ただし、相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が承認した場合を除く。

3.熟慮期間

 このように単純承認とみなされる場合があることを考えると、相続財産を軽い気持ちで処分したりすることには慎重である必要があります。
また、相続の開始があったことを知った日から3箇月以内に無条件に相続するのか、限定承認するのか、相続放棄をするのかを検討する熟慮期間3箇月はとても重要です。

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