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相続人とは

1.必ず相続人になる者

 常に相続人となりうる者は、民法により、まずは配偶者です。
  民法第890条
  「被相続人の配偶者は常に相続人となる。」
 配偶者は法律上の夫又は妻ですので、内縁の配偶者は含まれません。

2.第一順位の相続人

 相続人となるのは、配偶者と血族(直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹)です。そして、順番があります。第一順位の相続人は子です。この子には養子も含まれ実子と同じとして取り扱われます。また、嫡出と非嫡出の区分はありません。嫡出でない子も、父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得し、相続人になることができます。ただし、連れ子は被相続人との間の親子関係がありませんので、子としては扱われず相続人にはなれません。
 それでは、胎児はどのような地位になるのでしょうか。民法上、相続人となります。
 民法第886条
 「胎児は、相続人については、既に生まれたものとみなす。」
 一般的には、出生前は権利能力を有する人として扱われることはありませんが、例外として、胎児に相続能力を認めています。しかし、死産のときには認められません。

3.第二順位、第三順位の相続人

 子(その子の代襲者を含む)がいない場合は、直系尊属、つまり親が相続人となります。子も親もいない場合は、第三順位として兄弟姉妹が相続人となります。

4.代襲

 上記の説明で、「代襲者」という言葉が出てきました。これは、子や兄弟姉妹が死亡していた場合、その子が代わりに相続人になるという制度です。
 民法第887条
 「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない。」
 被相続人の子が相続開始以前に死亡し、また、相続欠格(第891条)、相続廃除(第892条)によって相続権を失っている場合、その者の子がその者と銅市順位で相続人となります。これを「代襲相続」と言います。

5.相続欠格

 上記のように、相続人になれるはずの者が相続欠格事由や相続廃除自由に該当すると相続人になれないということが起こります。
 相続欠格とは、相続人になることを禁ずるものであり、例えば、被相続人を殺害したり、殺害を試みたりして刑罰に処せられた場合、相続人になれないことになっています。この他、遺言書を脅迫によって書かせたり、遺言書を偽造したりした者も相続権を失います。  
 このような一定の重大な非行があった場合、被相続人の意思に関わらず、相続人の資格を失うことになります。

6.相続廃除

 相続欠格事由に該当する程重大ではないとしても非行に対する法的制裁として相続廃除の精度があります。例えば、相続が開始した場合に相続人となるべき者が、被相続人に虐待をしたり、重大な侮辱を加えたりした場合、被相続人はその者の排除を家庭裁判所に請求することができます。上記の相続欠格が被相続人の意思に関わらず相続人の資格を失うこととは異なり、被相続人の意思で相続権を剥奪するものです。
 相続させたくない血族に財産を与えたくないという感情から、他の血族等に生前贈与又は遺贈によって被相続人の意思を実現させることもできますが、配偶者や直系血族には遺留分があります。しかし、遺留分まで剥奪することはできませんので、最終的には被相続人の意思は実現しないこともありえます。そのため、一定の非行がある推定相続人に対しては、その遺留分も剥奪する制度として相続廃除があるのです。

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