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相続関係の民法改正(2)

遺言制度に関する見直し

1 自筆証書遺言の方式緩和

すべての財産を手書きするのではなく、自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成することができることとなりました。

2 遺言執行者の権限の明確化

遺言執行者の権限の内容を巡る紛争を防止し、円滑な遺言執行を促進する観点から、遺言執行者の権限が明確化されました。たとえば、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされ、必ずしも相続人の利益のために職務を行うものではないことが明確化されました。また、遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができるとされました。

3 法務局における自筆証書遺言の保管制度創設

遺言者が法務局において、比較的安価な料金で自筆証書遺言に係る遺言書の保管を申請することができる制度が創設されました。

4 遺留分制度に関する見直し

遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるとされ、これまで遺留分に関する権利を行使することによって当然に物権的効果が生じ、遺留分を侵害する遺贈又は贈与の全部又は一部が無効となるものとされていましたが、この規律を見直して遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生することとされました。

5 相続の効力等に関する見直し

法定相続分を超える財産承継については登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととなりました。

6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与制度)が創設されました。

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