贈与とは
贈与は、民法第549条において、「贈与は、当事者一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と規定されています。
つまり、贈与者から受贈者に対して無償で財産的出捐をすることを目的とする諾成契約であると言えます。
具体的には、贈与者の財産権が減少するものであり、例えば、現金預金、有価証券、土地、建物等のほか、移転可能な無形資産です。したがって、無償で労働力を提供する等の場合は財産権が減少するものではないため、贈与には該当しません。
つまり、贈与者から受贈者に対して無償で財産的出捐をすることを目的とする諾成契約であると言えます。
具体的には、贈与者の財産権が減少するものであり、例えば、現金預金、有価証券、土地、建物等のほか、移転可能な無形資産です。したがって、無償で労働力を提供する等の場合は財産権が減少するものではないため、贈与には該当しません。
贈与の無償性
贈与は無償であることが前提となっていますが、無償性の判定は、当事者の主観によって決まります。受贈者が多少の反対給付を行ったり、一定の債務を負担することが条件となっている場合でも、当事者同士において、それらが贈与に対しての対価的性質がないと認識していれば、それは贈与ということになります。
書面と贈与
贈与は当事者同士の諾成契約ですから、必ずしも、書面を残すことを条件とするものではありません。しかし、特に、現金については履歴が残らないという性質上、贈与契約書を交わすことをお勧めします。また、書面によらない贈与である場合、贈与が履行されない間は、解除可能となります。
したがって、口約束の贈与の実行を期待していても、後から気が変わった等の理由で実行されない場合は、贈与を受けることはできなくなります。
したがって、口約束の贈与の実行を期待していても、後から気が変わった等の理由で実行されない場合は、贈与を受けることはできなくなります。