1.遺産分割前の遺産処分
遺産分割が行われる前は、遺産は共同相続人の共有とされています。
しかし、ある相続人が他の相続人の同意もなく、遺産分割前に共有持分を処分したとしたら、どうなるでしょうか。
民法改正前は、この点に関して明文規定がありませんでしたが、新民法では次の規定により遺産分割時にその処分された財産が遺産として存在するとみなすことができることとされました。
民法第906条の2第1項
「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に存在するものとみなすことができる。」
なお、その処分をしたのが共同相続人の一人又は数人であるときは、その遺産を処分した共同相続人が上記第1項の「存在するものとみなすことができる」ことについて同意することは要しない、つまり、勝手に処分した相続人の同意を得ることなく、遺産が存在していたとみなされるとされています。
民法第906条の2第2項
「前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。」
しかし、ある相続人が他の相続人の同意もなく、遺産分割前に共有持分を処分したとしたら、どうなるでしょうか。
民法改正前は、この点に関して明文規定がありませんでしたが、新民法では次の規定により遺産分割時にその処分された財産が遺産として存在するとみなすことができることとされました。
民法第906条の2第1項
「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に存在するものとみなすことができる。」
なお、その処分をしたのが共同相続人の一人又は数人であるときは、その遺産を処分した共同相続人が上記第1項の「存在するものとみなすことができる」ことについて同意することは要しない、つまり、勝手に処分した相続人の同意を得ることなく、遺産が存在していたとみなされるとされています。
民法第906条の2第2項
「前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。」
2.分割実行
共同相続人は被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、協議によって遺産の全部又は一部を分割することができます。
民法第907条第1項
「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」
スムーズに分割協議が調えば問題ありませんが、財産が多いほど、そして相続人が多いほど、協議は難航するものです。そのような場合は、家庭裁判所に遺産分割を請求することができるとされています。
民法第907条第2項
「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。・・・」
分割請求を受けて家庭裁判所において調停が成立すればそれに基づいて遺産が分割され、調停が成立しない場合には審判により分割が行われます。
家庭裁判所は財産管理の必要性を認めるときには、遺産の散逸を防止するために、不動産処分禁止の仮処分、預金などの取立禁止の仮処分を命ずることができます。
遺産分割は相続人全員の参加が絶対的な条件となっています。共同相続人のなかに親と未成年の子がいる場合、親が未成年の子の法定代理人になることは利益が相反するため、家庭裁判所に請求して特別代理人を選任してもらうことになります。つまり、親の都合のいいように子供を黙らせて遺産のいいとこどりをしようとしても認められないということです。
仮に、これを無視して親が未成年の子の代理人となった場合、利益相反関係における代理は無権代理となりますので、その遺産分割は無効となります。
共同相続人のなかに胎児(胎児も民法第886条により相続の権利能力を有するとされています)がいる場合、未成年者と同様に特別代理人を選任できるかどうかということについて一般的には否定的であり、胎児出生まで分割を延期することが妥当とされています。
民法第907条第1項
「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」
スムーズに分割協議が調えば問題ありませんが、財産が多いほど、そして相続人が多いほど、協議は難航するものです。そのような場合は、家庭裁判所に遺産分割を請求することができるとされています。
民法第907条第2項
「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。・・・」
分割請求を受けて家庭裁判所において調停が成立すればそれに基づいて遺産が分割され、調停が成立しない場合には審判により分割が行われます。
家庭裁判所は財産管理の必要性を認めるときには、遺産の散逸を防止するために、不動産処分禁止の仮処分、預金などの取立禁止の仮処分を命ずることができます。
遺産分割は相続人全員の参加が絶対的な条件となっています。共同相続人のなかに親と未成年の子がいる場合、親が未成年の子の法定代理人になることは利益が相反するため、家庭裁判所に請求して特別代理人を選任してもらうことになります。つまり、親の都合のいいように子供を黙らせて遺産のいいとこどりをしようとしても認められないということです。
仮に、これを無視して親が未成年の子の代理人となった場合、利益相反関係における代理は無権代理となりますので、その遺産分割は無効となります。
共同相続人のなかに胎児(胎児も民法第886条により相続の権利能力を有するとされています)がいる場合、未成年者と同様に特別代理人を選任できるかどうかということについて一般的には否定的であり、胎児出生まで分割を延期することが妥当とされています。