1.遺産分割協議書の作成
相続財産について相続人全員による分割協議が成立すると法的に分割手続きは終了します。しかし、これだけでは記憶の相違や時の経過による意見の相違等の問題が生じやすいため、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には共同相続人が署名又は記入して捺印しますが、印鑑は印鑑登録された印鑑を用いて、印鑑登録証明書を添付します。
遺産のなかに不動産がある場合は、相続登記をする際に遺産分割協議書が登記申請に関する添付書類として必要となります。
遺産分割協議書には共同相続人が署名又は記入して捺印しますが、印鑑は印鑑登録された印鑑を用いて、印鑑登録証明書を添付します。
遺産のなかに不動産がある場合は、相続登記をする際に遺産分割協議書が登記申請に関する添付書類として必要となります。
2.相続人全員がそろわない場合
遺産分割協議は共同相続人全員の参加が必要ですが、どうしても共同相続人のうち一人だけ行方が分からないという場合もありえます。その場合は、「失踪宣告」をしてもらうという方法がありますが、失踪宣告を受けた者は法的には死亡したものとみなされます。
そこまではしたくないという場合は、家庭裁判所に申し立てをして、不在相続人のための財産管理人を選任して、その者を遺産分割協議に参加させることができます。
ただし、財産管理人は不在者の財産を維持することに権限があるだけであり、財産管理人が遺産分割協議に同意するには別途、家庭裁判所の許可を要します。
そこまではしたくないという場合は、家庭裁判所に申し立てをして、不在相続人のための財産管理人を選任して、その者を遺産分割協議に参加させることができます。
ただし、財産管理人は不在者の財産を維持することに権限があるだけであり、財産管理人が遺産分割協議に同意するには別途、家庭裁判所の許可を要します。
3.遺産分割協議がまとまらない場合
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所における調停や審判の手続きに入ります。
調停は非公開で円満に話し合いができるように配慮されており、話し合いがまとまると調書に記載されて執行力が生じます。
調停不成立の場合は、裁判所の権限で分割審判を行うこととなります。
調停は非公開で円満に話し合いができるように配慮されており、話し合いがまとまると調書に記載されて執行力が生じます。
調停不成立の場合は、裁判所の権限で分割審判を行うこととなります。
4.遺産分割前の預貯金払戻し制度
平成30年の民法改正において遺産分割前でも預貯金のうち一定の金額を払い戻しすることができる制度が創設されました。
相続財産である預貯金について,、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などのために、次の計算式で算定される金額を単独で払い戻しを受けることができます。
相続開始時の預貯金債権の額×1/3×払い戻しを求める共同相続人の法定相続分
ただし、金融機関毎に150万円を限度とするとされています。
相続財産である預貯金について,、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などのために、次の計算式で算定される金額を単独で払い戻しを受けることができます。
相続開始時の預貯金債権の額×1/3×払い戻しを求める共同相続人の法定相続分
ただし、金融機関毎に150万円を限度とするとされています。