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相続関係の民法改正(1)

はじめに

平成30年に相続関係の民法が改正され、これから、ご案内する事項は既知の部分もあるかと思いますが、あらためて確認をさせていただきます。

配偶者の居住権保護について

1 配偶者居住権の新設
配偶者が相続開始の時に、遺産に属する建物、例えば、被相続人と同居していた家屋に居住していた場合には、遺 産分割が終了するまでの間、無償でその建物を使用することができます。

2 配偶者居住権
配偶者の居住する建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に使用を認める権利を創設して、遺産分割における一つの選択肢として、配偶者居住権を取得させることができます。
(これに関する相続税計算上の評価については、別稿を立てて説明します)

3 居住用不動産の遺贈又は贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、被相続人の意思を尊重した遺産分割ができます。

遺産分割等に関する改正

1 遺産分割前の払戻制度
相続された預貯金について、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済等の資金需要に対応するための支払い等、遺産分割前にも払い戻しが受けられるようになります。家庭裁判所の判断を経由した払戻制度と家庭裁判所の判断を経由しない払戻制度があります。

家庭裁判所の判断を経由する場合とは、遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合に各相続人が家庭裁判所に申し立てて審判を得て払い戻しを受ける場合です。
家庭裁判所の判断を経由しない場合、こちらの方が大多数であると思いますが、同一金融機関から上限150万円以内で払い戻しを受けることができるものです。150万円以内かどうかの確認は、口座別の残高×1/3×法定相続分の金額の合計額を計算することになります。

2 遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産
相続開始後に、共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、その処分はなかったものとして、つまり、相続開始時に遺産として存在していたとみなすこととされました。これにより、相続開始後に、勝手に財産を処分する相続人がいた場合に計算上生ずる不公平が是正されます。

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