納税資金の準備
生命保険金の活用
不動産が相続財産の多くを占める場合、納税資金に困ることがあります。そんな場合は早めに準備しておくことが大切です。
CASE STUDY 実際の事例
Y様はご自身の財産の多くが不動産であるため、自分の子が納税する際の資金を準備しておきたいというご相談を受けました。
SOLUTION 当事務所による解決
Y様は60歳で比較的若いため、暦年で預金を贈与しつつ、子がY様を被保険者とする生命保険に加入して保険料を払い続けることを提案しました。
POINT ポイント
- 生命保険金は500万円×法定相続人の数の金額までは非課税です。また保険金は一時所得であるため、「保険金-保険料-50万円」の半額が課税所得となります。
- 暦年課税であれば、相続開始前3年以内の贈与だけが相続財産に加算され、それ以前は加算されません。
- そのため、贈与税と保険金の一時所得に対する所得税の合計額が、将来の相続税よりも安くなると見込み計算できれば、実行する価値があります。