不動産相続
相続時精算課税を活用
金融資産以外の財産が自宅だけの場合、相続時精算課税制度を使って、生前贈与することも視野に入れると良いでしょう。
CASE STUDY 実際の事例
S様は妻に先立たれ、一人娘は結婚して北海道にいらっしゃるため、一人暮らしです。財産は預貯金と自宅ですが、娘に全部相続させるつもりで、意識がはっきりしている間に自宅を贈与したいと考えておられました。そこで贈与の仕方について相談を受けました。
SOLUTION 当事務所による解決
相続が発生するまで待つことも一つの選択肢ですが、自分が元気なうちに財産を娘に渡しておきたいというご要望でしたので、相続時精算課税制度を使う場合と使わない場合を検討しました。当時、路線価が年々上昇していましたので、早めに贈与をしておいた方が有利と判断し、相続時精算課税制度を利用して贈与税申告を行いました。
POINT ポイント
- 相続時精算課税制度には相続税の前払い的な性格があり、相続の際に贈与した財産を、その時点の金額で相続財産に加えて相続税申告を行います。
- そのため地価が年々上昇するような局面では、早めの贈与も選択肢に入れる必要があります。
- S様の場合、財産が預貯金と自宅で、自宅の評価額が相続時精算課税制度の限度枠2500万円を少し超えるぐらいでしたので、総合的に考えて自宅を先に贈与することを提案しました。